2020-11-19 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
その後、災害救助法の適用される自然災害の影響を受けた個人債務者を対象に、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく被災ローン減免制度が整備され、返済中の住宅ローンに対して、自己破産とならず、五百万円の資産を残せ、いわゆる金融機関のブラックリストに載らない、そのまま住み続ける可能性が高められるなど、当事者に有益な仕組みがつくられました。
その後、災害救助法の適用される自然災害の影響を受けた個人債務者を対象に、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく被災ローン減免制度が整備され、返済中の住宅ローンに対して、自己破産とならず、五百万円の資産を残せ、いわゆる金融機関のブラックリストに載らない、そのまま住み続ける可能性が高められるなど、当事者に有益な仕組みがつくられました。
先月から、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインである、被災ローン減免制度の適用が開始されました。この制度の周知徹底とともに、被災者の相談窓口体制の強化も重要になっています。 一方で、被災者支援の義援金についても課題が浮き彫りになっています。生活保護受給者が受け取る義援金が収入とみなされれば、生活保護費が減額されたり、停止されたりすることもあります。
こういった法テラスの業務の利用を通じて、被災ローン減免制度の一層の利用を図っていただきたいと思っておりまして、この減免制度や法テラスの業務内容に焦点を絞った広報をこれから重点的に実施していく予定でございまして、今その準備を進めているところでございます。またこれもいろいろ御支援をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○魚住裕一郎君 週末には法テラスにも行っていただけるというお話でございますが、大臣、被災者の二重ローンの問題でございますけれども、二十三年の八月から個人版の私的整理ガイドライン、いわゆる被災ローン減免制度が運用されているところでございますが、今年の三月一日時点では私的整理の成立件数が二百七十四件にとどまっているという状況にございます。 制度上の問題等が指摘されている。
○国務大臣(川端達夫君) 委員御指摘のように、被災ローン減免制度は被災者の支援策としては大変大事な制度であるというふうに思っておりますし、必要な方に適切に利用されるべきものであると思います。
復興庁を中心にして、原発事故被災者、避難者への支援、事業者に対する二重ローン救済策、被災者個人に対する被災ローン減免制度の活用を通じて、一日も早い被災地の生活再建に政府が全力で取り組んでいただくように強く求めまして、少し時間がありますけれども、私の質問を終わります。 ありがとうございました。